港区議会 2021-06-18 令和3年第2回定例会-06月18日-08号
本委員会におきましては、理事者より、区内感染者数の推移及びみなと保健所による主な取組状況について、キッズ・ゾーンの設定箇所について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止や区民、事業者の生活を支えるための区の主な取組状況について、シティハイツ竹芝エレベーター事故の最終報告についての報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。
本委員会におきましては、理事者より、区内感染者数の推移及びみなと保健所による主な取組状況について、キッズ・ゾーンの設定箇所について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止や区民、事業者の生活を支えるための区の主な取組状況について、シティハイツ竹芝エレベーター事故の最終報告についての報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。
本委員会におきましては、理事者より、区内感染者数の推移及びみなと保健所による主な取組状況について、キッズ・ゾーンの設定箇所について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止や区民、事業者の生活を支えるための区の主な取組状況について、シティハイツ竹芝エレベーター事故の最終報告についての報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。
────────────────────────────────── ○委員長(横尾俊成君) 報告事項(3)「シティハイツ竹芝エレベーター事故の最終報告について」、理事者の説明を求めます。 ○危機管理・生活安全担当課長(金田幸大君) 報告事項(3)「シティハイツ竹芝エレベーター事故の最終報告について」を御説明させていただきます。 初めに、資料の御確認をお願いいたします。
シティハイツ竹芝のエレベーター事故から十四年経過し、事故を知らない区民や職員も増えています。港区は、エレベーター事故を風化させないために、平成三十年三月に「港区安全の日」を制定しました。制定後は、御遺族と支援者が毎年六月三日に開催している集会を共催で実施してきました。昨年はコロナ禍で集会が開けず、遺品の展示と献花だけでした。
一方、シティハイツ竹芝エレベーター事故から14年以上が経過し、事故当時の状況を知る区職員や事故を知らない区民も増えております。そこで区は、安全の碑の設置や、戸開走行事故の再現模型を作製することにより、港区安全の日に関わる取組が、一層意義あるものとなるよう取り組むこととしました。 項番2、取組内容です。(1)安全の碑の設置についてです。
シティハイツ竹芝エレベーター事故の風化防止等を目的とした「港区安全の日」の取組を新たに計画計上しております。これまでの検討経過については、公募区民、学識経験者等で構成する生活安全行動計画策定会議及び庁内の検討会において検討を進めてまいりました。 最後に、今後のスケジュールについて御説明いたします。
副区長就任以来、武井区長の指導の下、区の重要課題であります待機児童対策をはじめ、がん在宅緩和ケア支援センター、障害者入所施設、児童相談所設置、特別養護老人ホーム誘致などの施設整備、シティハイツ竹芝エレベーター事故に係る訴訟、MINATOシティハーフマラソンの実施、そして今、まだ渦中ではございますが、新型コロナウイルス感染症予防対策での区民・事業者向け支援など、施策の推進に力を尽くしてまいりました。
この取組は、平成29年11月に、シティハイツ竹芝事故での御遺族と区の間における民事訴訟が和解により終結した後、平成30年より6月3日を「港区安全の日」と定めて、区と赤とんぼの会との共催で実施しております。本日は、令和元年度の「港区安全の日」の取組について御報告させていただきます。 資料№1を御覧ください。まず、項番1、「6.3安全な社会づくりを目指して」についてです。
シティハイツ竹芝のエレベータ事故から13年が経過し、区は万全な支援に取り組んでいます。建築基準法の施行令が改正され、2009年以降に設置されたエレベータには戸開走行保護装置の設置が義務づけられました。しかし、約70万台と言われるそれ以前の既存エレベータには設置が義務づけられていません。国土交通省の住宅局建築指導課によると、エレベータへの設置率は約23%の約16万台と発表しています。
昨年十二月、平成十八年六月三日に港区特定公共賃貸住宅シティハイツ竹芝で発生したエレベーター事故に関し、区が原告である損害賠償請求において、エレベーター製造会社などの被告と和解をしました。 区は和解を契機として、改めて、将来ある尊い命が失われたこの事故を決して風化させることなく、エレベーター安全装置等設置助成を拡充するなど、更なる安全対策に取り組んでまいります。
区立の障害者住宅は、シティハイツ竹芝の1住宅ですが、世帯用が7戸、世帯用の車椅子対応が2戸となります。 次に、今後の主なスケジュールでございます。令和2年港区議会第1回定例会に関連する条例の改正案を上程いたします。議決をいただけましたら、改正条例の施行日は令和2年4月1日を予定してございます。 また、既存の入居者や区民等に入居資格者の拡大について周知いたします。
すなわち、議案第126号「和解について」でありますが、本案は、平成18年6月3日、港区特定公共賃貸住宅シティハイツ竹芝において、当時高校2年生であった居住者が、シティハイツ竹芝に設置されたエレベーターのかごから降りようとしたところ、本件エレベーターの戸が開いたままの状態でかごが突然上昇し、かごの床面と乗降口の枠の上部との間に挟まれ、亡くなるという事故が発生しました。
すなわち、議案第百二十六号「和解について」でありますが、本案は、平成十八年六月三日、港区特定公共賃貸住宅シティハイツ竹芝において、当時高校二年生であった居住者が、シティハイツ竹芝に設置されたエレベーターのかごから降りようとしたところ、本件エレベーターの戸が開いたままの状態でかごが突然上昇し、かごの床面と乗降口の枠の上部との間に挟まれ、亡くなるという事故が発生しました。
議案にあわせまして、本日付当常任委員会資料№1、港区特定公共賃貸住宅シティハイツ竹芝エレベーター事故に係る損害賠償請求訴訟の和解についてをごらんください。 項番1、訴訟当事者です。議案文の1枚目にも記載されておりますが、訴訟を提起した原告は港区となります。
二〇〇六年六月三日、十三年前、当時高校二年生だった市川大輔さんが、シティハイツ竹芝のエレベーターの扉が開いたまま上昇したため、挟まれて死亡するという痛ましい事故が起きました。市川正子さんは、二度と同じような事故を起こさせないために、事故を風化させないためにと地道な運動を続けています。
平成18年6月3日、港区特定公共賃貸住宅シティハイツ竹芝において、当時高校2年生であった居住者が、シティハイツ竹芝に設置されたエレベーターのかごからおりようとしたところ、本件エレベーターの戸が開いたままの状態でかごが突然上昇し、かごの床面と乗降口の枠の上部との間に挟まれ亡くなるという事故が発生いたしました。
招集告示日に理事者より、本会議で議案が上程される日に、シティハイツ竹芝のエレベーター事故の和解について議案を追加提出する予定とのお話がありました。前回の当委員会において、議案の付託は明日28日とすることを確認しております。 そのため、明日、追加提出案件に関する幹事長会が開会された場合、幹事長会終了後、運営委員会を開会することになりますので、あらかじめ、ご承知おき願います。
また、区が訴訟を提起しておりますシティハイツ竹芝のエレベーター事故の和解につきまして、これまでの協議の関係から、議案が本会議で上程される日に追加提出する予定です。 さらに、11月19日、国から成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、印鑑登録証明事務処理要領を一部改正する旨の通知がございました。
また、シティハイツ竹芝のエレベーター事故の和解につきまして、これまでの協議の関係から、議案が本会議で上程される日に追加提出する予定でございます。 さらに、11月19日に、国から成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、印鑑登録証明事務処理要領を一部改正する旨の通知がございました。
また、シティハイツ竹芝のエレベーター事故の和解について、これまでの協議の関係から、議案が本会議で上程される日に追加提出する予定です。 さらに、11月19日、国から成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、印鑑登録証明事務処理要領を一部改正する旨の通知がありました。